被害者請求と加害者請求

皆様は、交通事故の自賠責保険金(後遺障害の申請を含む)に、被害者が行う請求と、加害者(加害者側保険会社)が行う請求があるのをご存じですか?

これらは、それぞれ被害者請求と加害者請求と呼ばれています。条文にちなんで、16条請求と15条請求と呼ぶこともあります。

通常は、加害者側保険会社が行う15条請求が行われますが、被害者の方(ないしは、被害者の方の代理人の専門家)が行うこともできます。

似たような制度ですが、それぞれにメリットとデメリットがあります。

加害者側に任せた請求の場合、被害者の方はほとんどなにもする必要がありません。

とても楽です。

ただ、怪我の内容を適正に保障してくれるようなアドバイスはもらえませんし、後遺障害の認定に必要な検査なども教えてくれません。


被害者請求の場合は、本人がやろうとすると、資料集めに手間がかかります。

その代わり、有効な検査などを率先して行うことができますので、加害者請求に比べて認定がおりやすいです。


被害者請求の場合、手間がかかることは間違いないですが、専門家に任せれば手間も半減します。


適正な保障を受けるためには、被害者請求がお勧めです。

当事務所では、被害者請求のご依頼はもちろん、アドバイスだけでも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。