治療費について

本日は治療費についてです。


交通事故で治療をする場合、基本的には相手方保険会社が治療費を支払ってくれます。

ただ、法律的には相手方保険会社が治療費を毎月負担するという義務はなく、一旦は被害者が治療費を支払い、最後の示談で治療費もまとめて清算するというのが原則です。

しかしこれでは、毎月の治療費が高額になるため、被害者の資力によっては通院できない、という状況になるため、一定期間相手方保険会社が支払ってくれているわけです。


ですので、弁護士が介入しても治療費の打ちきりを延長させることが絶対できる、というわけではありません。


そこで、打ちきりにあうタイミングで健康保険での治療継続をお勧めしています。

病院によっては健康保険通院は認めない、というところもありますが、本来的には健康保険通院も可能です。


なお、事故当初から、病院に事故である旨伝えた上で健康保険を用いると、保険会社からの治療費打ちきりは遅くなります。

これは、健康保険の方が治療費が安いからです。


どのタイミングで健康保険を使うかはケースバイケースですので、お悩みになられたらいつでもご相談ください。