今日は交通事故の賠償金についてです。
交通事故の賠償金には、自賠責基準、任意基準、裁判基準という3つの基準があります。
任意基準というのはほとんど自賠責基準と変わらないので、実質は2通りですね。
裁判基準というのは、裁判をしたときに認められる基準のことで、交渉段階では弁護士を雇わないと認めない、という保険会社が多いです(弁護士はあくまで代理人に過ぎないのに、基準自体が変わるのはおかしな話ですが。)。
さて、ネットなどで「弁護士が入ると慰謝料が高くなる」という広告はよく見かけますが、実際はどうでしょうか。
1番多い事例である、むち打ち症で見ていきます。
弁護士が入ると裁判基準になり、1ヶ月通院で19万円、2ヶ月で36万円、3ヶ月で53万円、4ヶ月で67万円、5ヶ月で79万円、6ヶ月で89万円です。
では、自賠責基準ではどうかというと、自賠責基準は通院回数が基本になり、通院期間または通院回数×2のいずれか少ない方で計算しますので、月に15回通うと毎日通院したのと同じになります。
そして、自賠責は1回4300円なので、1ヶ月につき4300×15×2=129000円になります。
ですので、1ヶ月だと129000円、2ヶ月だと258000円、3ヶ月だと387000円、4ヶ月で516000円、5ヶ月で645000円、6ヶ月で774000円になります。
少しだけ裁判基準の方が高いように見えますが、実は示談交渉だと基準額の8~9割くらいで落ち着くので、裁判基準6ヶ月で80万円くらいなんですね。
そうすると、6ヶ月通院ではほとんど差がないことになります。
むしろ弁護士費用分マイナスになることもあるので、ご注意ください。
いろいろな理由で弁護士を探している方は多いと思いますが、マイナスになることもあることを念頭に、依頼するかは検討した方がよいと思います。