今回は加害者と被害者の関係です。
一般に加害者とは、事故を起こした人、被害者とは事故を起こされた人、という考え方をします。
しかし、法律の世界だと、①互いに過失があり(過失の大きさは問いません。)、②怪我をしている場合は、その怪我の部分については被害者になります。
どういうことかというと、例えば、過失割合が20:80の80側だとすると、過失が大きいため加害者の扱いになります。この場合、相手の保険会社は「あなたは加害者なので、自分の保険を使ってください。」といって、治療費を払ってくれないことがありますね。
でも、自分が80悪いということは、相手は20悪い、ということになります。
つまり、20分は払ってもらえるはずなんです。
ちなみに、仮にこちらが80悪いときでも、相手の自賠責保険との関係ではちょっと複雑な計算になります。
いずれにせよ、自分が100%悪いとき以外は、治療費や慰謝料、休業損害の支払いは受けられます。
ただ、こういうケースの場合相手方が対応しないことはよくあります。
そういうときは、迷わず専門家にご相談ください。
いつでもご相談をお待ちしております。
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