当事務所ではスポーツ保険についてもご相談を承っています。
スポーツ保険とは、スポーツ安全協会が販売している保険で、スポーツのみならず、文化活動などの場合でも適用される保険です。
適用内容は、登録された団体(個人の場合もあり)での活動中にけがをした場合や、物を壊した場合、けがをさせた場合に保険金が支給されることになっています。
*詳しくは各スポーツ保険をご参照ください。
多くのスポーツ保険では、事故発生時の状況を記載し、通院1日につき1500円~の定額制で保険金が支払われることになっています。
また、けがの程度によっては後遺症の認定を受けることができます。
その判断基準は、多くの場合が交通事故による後遺症の認定基準と同様になっています。
詳しい内容については、お気軽にお尋ねください。
なお、当事務所代表行政書士も長年スポーツをやっていますので、スポーツ保険には何度もお世話になっております。
けがをしないことが一番ですが、スポーツをしているとけがは付き物ですので、けがをした際にはその手当をできるよう、保険に加入していることをお勧めします。