交通事故の強い味方

福岡市を拠点とする行政書士 拓 法務事務所です!

交通事故の被害者請求を中心に、事故によって怪我をした方が十分な補償を受けられるお手伝いをしております。

 

〈こういった方のご相談をお受けします〉

・後遺障害等級が認定されるか不安な方

・相手方保険会社が対応してくれない方

・相手方に任意保険会社がついていない方

・初めて事故に遭って、解決までの道筋がわからない方

 

事故に関するどんな相談にも応じています。

*相談料、着手金無料でお受けしております。

 

注)相手方との法的紛争等お引き受けできない場合もございます。

まずはお気軽にご相談ください!

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被害者請求と加害者請求 (火, 21 9月 2021)
皆様は、交通事故の自賠責保険金(後遺障害の申請を含む)に、被害者が行う請求と、加害者(加害者側保険会社)が行う請求があるのをご存じですか? これらは、それぞれ被害者請求と加害者請求と呼ばれています。条文にちなんで、16条請求と15条請求と呼ぶこともあります。 通常は、加害者側保険会社が行う15条請求が行われますが、被害者の方(ないしは、被害者の方の代理人の専門家)が行うこともできます。 似たような制度ですが、それぞれにメリットとデメリットがあります。 加害者側に任せた請求の場合、被害者の方はほとんどなにもする必要がありません。 とても楽です。 ただ、怪我の内容を適正に保障してくれるようなアドバイスはもらえませんし、後遺障害の認定に必要な検査なども教えてくれません。 被害者請求の場合は、本人がやろうとすると、資料集めに手間がかかります。 その代わり、有効な検査などを率先して行うことができますので、加害者請求に比べて認定がおりやすいです。 被害者請求の場合、手間がかかることは間違いないですが、専門家に任せれば手間も半減します。 適正な保障を受けるためには、被害者請求がお勧めです。 当事務所では、被害者請求のご依頼はもちろん、アドバイスだけでも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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コロナ禍の治療について (Sat, 11 Sep 2021)
皆様 ご無沙汰しております。 昨年に続いて、コロナの影響が非常に大きいですね。 外出自粛・時短営業・リモートワークなど、生活様式が一変しています。   このような中、交通事故に遭われたとしても通院にちゅうちょする方も増えています。 「コロナのリスクを考えると通院しにくい」という方もいれば、実際にコロナに罹患して外出できない、という方もおられると思います。 もし、治療中の段階でコロナになってしまった場合、①病院にその事実をお伝えいただき、②自宅待機期間を経過したのち、改めて通院を再開してください。 行政機関に自宅待機証明書を申請すると、いつからいつまでの期間外出していないかを証明してくれます。   コロナが流行してから自賠責の運用も変化してきました。 以前は、最終通院から1か月以上期間が空くと、その後の治療は因果関係を切られていましたが、コロナになってからは2か月以内に通院を再開すれば認定されるようになっています。   どのような事態になっても、全く外出せずに生活するのは不可能で、外出をすれば交通事故に遭うリスクは必ず生じます。 このようなご時世だからこそ、適正な補償を受けることが大事です。 交通事故に遭った場合、お一人で悩まず、どうぞ当事務所までご相談ください。  
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治療の開始時期 (Wed, 28 Apr 2021)
皆様は交通事故に遭われた場合、いつ治療を始めるでしょうか。 おそらくは当日、もしくは翌日くらいには通院をされると思います。 ですが、中にはお忙しさなどもあって、なかなか初回の通院に行けないケースもあると思います。 後日病院に行こうとすると、保険会社から「事故から離れた時期の治療なので」と断られることもあります。 交通事故での痛みは、事故直後~2,3日以内に生じることがほとんどです。 そのため、1週間以上日が空いてしまうと、因果関係に疑いを持たれてしまいます。 事故以外に理由があるんじゃないか、と疑われてしまうのです。 ですので、事故に遭われたら、一先ず病院に行かれることをお勧めします。 なお、頚部や腰部由来の神経症状が遅れてでてくることはたまにありますので、出現したらすぐに主治医に伝えましょう。
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治療費について (Tue, 20 Apr 2021)
本日は治療費についてです。 交通事故で治療をする場合、基本的には相手方保険会社が治療費を支払ってくれます。 ただ、法律的には相手方保険会社が治療費を毎月負担するという義務はなく、一旦は被害者が治療費を支払い、最後の示談で治療費もまとめて清算するというのが原則です。 しかしこれでは、毎月の治療費が高額になるため、被害者の資力によっては通院できない、という状況になるため、一定期間相手方保険会社が支払ってくれているわけです。 ですので、弁護士が介入しても治療費の打ちきりを延長させることが絶対できる、というわけではありません。 そこで、打ちきりにあうタイミングで健康保険での治療継続をお勧めしています。 病院によっては健康保険通院は認めない、というところもありますが、本来的には健康保険通院も可能です。 なお、事故当初から、病院に事故である旨伝えた上で健康保険を用いると、保険会社からの治療費打ちきりは遅くなります。 これは、健康保険の方が治療費が安いからです。 どのタイミングで健康保険を使うかはケースバイケースですので、お悩みになられたらいつでもご相談ください。
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過失について (Tue, 13 Apr 2021)
皆様は過失についてどのようなイメージでしょうか。 過失とは、簡単に言うと「不注意」を意味します。事故が起きたとき、互いに気を付けていれば回避できた、という状況ですと、互いに過失が取られます。 そして、互いに動いている状態であれば、赤信号無視などの条件がない限り、互いに過失は取られてしまいます。 さて、このような過失ですが、自賠責保険の枠内であれば、過失による減額はなされないことが多いです。 自賠責保険では、7割を越える過失がない限り、減額されることはありません。 しかしながら、裁判基準になると必ず過失減額がなされます。 つまり、過失50%で、6ヶ月、月に15日通院すると、裁判基準だと89万円の慰謝料がもらえますが、過失で半額になされます。 しかし、自賠責保険基準だと、76万円ほどになります。 そうすると、結局裁判基準より自賠責基準の方が高くなるので、自賠責基準が適用されます。 自賠責基準だといくらもらえるか、というのはあまり詳しく説明されませんので、専門家に相談されるときはご注意下さい。 なお、当事務所では、通院日数に応じて自賠責基準の金額もご説明しておりますので、ご不安な方はいつでもご連絡ください。
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